北朝鮮に拉致された日本人を救出する福岡の会 規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は北朝鮮に拉致された日本人を救出する福岡の会(略称「救う会福岡」)という。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、福岡市に置く。
第2章 目的及び活動
(目的)
第3条 本会は、北朝鮮に拉致された日本人を救出し、真相を解明するため、他の関係諸団体と協力しつつ国民運動を展開することを目的とする。
(活動)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
(1)政府、国会、県内自治体及び議会、各政党などに対して日本人救出と真相解明をはかるべく署名陳情要請等を通じて訴える。
(2)国民の拉致問題への理解を高めるため、学習会・講演会等の啓発活動を行う。
(3)本問題に関する各種情報を会員ならびに国民に広く提供するため、関係諸団体との連携をはかる他、広報活動を行う。
(4)その他、本会の目的達成に必要な諸活動を行う。
第3章 会員
(構成)
第5条 本会は、この問題に関心をもつ福岡県および日本全国の国民からなる個人会員、法人団体会員、議員会員によって構成される。
(入会)
第6条 本会へ入会しようとする者は、本会に対し入会申込み書を提出、年会費を納入し、執行部会の承認を得て入会することができる。
(会費)
第7条 本会会員は、以下の会費を納付する。
(1)普通会員(1年間) 3,000円以上
(2)法人団体会員(1年間) 10,000円以上
(3)議員会員(1年間) 3,000円以上
(会員資格の停止)
第8条 会員が本規約及び法律に違反する行為を行うなど、執行部会が会員として不適格と認めた時は、執行部会の過半数の議決により会員資格を停止することが出来る。
2.前項の違反行為が客観的に明白でない場合、会員資格を停止された者は会に対して抗弁書を提出し、総会において弁明することができる。
3.資格を停止した場合も会費は返納しない。
第4章 役員
(役員)
第9条 本会は、会の活動を推進するため、次の役員を置く。
(執行部会)
(1)代表 1名
(2)副代表 若干名
(3)相談役 若干名
(執行部会以外の役員)
(1)監査 上記役員以外から 2名
(2)顧問 必用に応じ専門家等 若干名
(3)幹事長 1名
(4)常任幹事 各地域1名
(5)幹事 各地域若干名
(6)事務局長 1名
(7)事務局次長 若干名
(役員の選出)
第10条 前条の役員の内、執行部会と幹事は会員の中から、監査及び顧問は、会員、会員外を問わず、執行部会の推薦を得て、年次総会に於いて、出席会員の過半数の承認により選任し委託する。
(役員の職務)
第11条 代表は本会を代表し会務を総理する。
2.副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときは副代表がこれを代行する。
3.執行部会は、本会の活動に関する全ての業務を管理運営する。
4.監査は、本規約に基づき、代表が年次総会に提出する会計報告の監査を行う。
5.顧問は、その専門知識をもって、執行部会に助言・指導等を行う。
6.幹事は、執行部会の決定に基づき、自ら情宣活動や広報活動等の具体的な活動を行なうと共に、活動に参加する一般会員に対して、指導や助言等を行う。
7.常任幹事は各地域において執行部会の決定に基づいた前号に定める活動のとりまとめを行う。
8.幹事長は幹事及び常任幹事からなる幹事会を統括し、幹事会における協議内容を執行部会に上申する。
9.事務局は執行部会の決定に従い、本会の活動の事務局業務を履行する。
(役員の任期)
第12条 本会の役員の任期は次回年次総会までとし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は次回総会までの期間とする。
(役員の解任)
第13条 次の各号の場合は執行部会の過半数の議決によって役員を解任出来る。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、本規約及び法律に違反、社会的に非難される行為を行うなど本会役員として不適格と認められたとき
2.前項(2)の違反行為等が客観的に明白でない場合、役員を解任された者は会に
対して理由を付した抗弁書を提出し、執行部会において弁明することができる。
第5章 会議
(執行部会)
第14条 執行部会は代表が招集し、その議長となり、事業計画・予算に基づき実際活動につき審議決定の上、業務を執行する。
2.議決は出席執行部役員の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決する。
なお、欠席する役員の電話・書面による決議を妨げない。
3.緊急かつ重大な事案については、代表は幹事を加えた拡大執行部会を開き議案を処理することが出来る。
4.街頭情宣・署名・広報に付いて、計画・実施を行う。
(総会)
第15条 年次総会は毎年3月に代表が招集し、臨時総会は執行部会が必要と認めたとき、代表が招集する。
2.総会の構成員は、本会の全会員とし、1人1議決権とする。なお、総会欠席の場合、書面による賛否の表明または他の会員への委任による議決権の行使を妨げない。
3.総会の議長は、代表、又は代表が選任した役員が担当する。
4.総会の定足数は全会員の5分の1以上とし、議決は出席者の過半数を以て決す。
(年次総会の議決事項)
第16条 年次総会はこの規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業活動報告及び収支決算についての事項
(2)事業活動計画及び収支予算についての事項
(3)役員の選出
(4)その他執行部会が特に必要と認めた事項
(総会議事録)
第17条 総会会議は議事録を残し、議長及び出席者の内総会で選任された議事録署名人2名が署名押印したうえ、3年間保存しなければならない。
第6章 資産および会計
(資産の構成)
第18条 本会の資産は次のとおりとする。
(1)会費及び寄附金品、その他の収入
(2)資産及び活動から生ずる収入
(収支予算・決算)
第19条 本会の予算決算は毎年度、事業計画・事業報告とともに代表が作成し、会計監査の監査を受けた上、年次総会に報告し、その承認を得るものとする。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
第7章 規約の変更
(規約の変更)
第21条 本規約は執行部会及び総会において出席者の3分の2以上の賛成を得なければ変更することができない。
附則
本規約は平成27年3月15日から施行する。
附則2
本規約は令和6年12月8日から施行する。(会費・役職の改訂)
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